立正福祉会 全国家庭児童相談室
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全国家庭児童相談室連絡協議会規約

名称

第一条 本会は、全国家庭児童相談室連絡協議会と称する。

目的

第二条 本会は、日蓮宗社会教化事業協会連合会に所属し、社会福祉法人立正福祉会の家庭児童相談室として相互の情報交換と連絡協調をはかり、相談室の機能強化に寄与することを目的とする。

構成

第三条 本会は、社会福祉法人立正福祉会より認可された相談室長、分室長、相談員の内、日蓮宗教師、寺族を以て構成する。

事務局

第四条 本会の事務局を東京都大田区池上1−32−15日蓮宗宗務院内。又は、会長、事務局長の住所に置く。

活動

第五条 本会は、第二条の目的を達成する為の活動を行う。

役員

第六条 本会は、会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計2名、事務局員若干名を総会にて選出し、任期は2年とする。

会議

第七条 会議は、総会及び役員会とし、総会は年1回開催し、役員会は会長の必要に応じて招集する。

会議の議決

第八条 会議の議事は、出席の過半数の同意を以て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

総会・役員会

第九条 総会は、役員会が付議すべき事項を議決し、役員会は、総会に付議すべき事項及び会長が必要と認めた事項を審議する。

経費

第十条 

1. 本会の経費は、会費並びに日蓮宗宗務院、全国社会教化事業協会連合会、その他の助成を以てこれに充てる。

2. 会費は、基幹相談室は年額10,000円、所属する相談員は年額1,000円とする。

附則 この規約は、平成15年9月2日より施行する。

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